第14回 社内恋愛はトラブルのもと? 藤原英理氏 あおば社会保険労務士法人 代表
働く人の価値観の多様化から「働き方」も変化し、現場の管理職の悩みも“イマドキ”なものになってきています。
そんなイマドキな悩みの解決方法を、社労士の藤原先生が紹介します。
第14 回 社内恋愛はトラブルのもと?
当社には若い男女が多く、比較的恋愛には自由なスタンスを取っている。会社で若い人たちに出会いがあるのは悪いことではないと思うし、結婚するカップルが出れば会社としては喜ばしいが、不倫やセクハラにつながるケースもあるようだ。社内や仕事上の人間関係における恋愛はどこまで許容されるものだろうか。
社内恋愛は禁止できない
まず前提として、会社は、従業員の業務時間外の行動や思想信条について立ち入ることができません。ですから、社員や業務を通じて知り合った人同士が、業務時間外で恋愛関係になるのを禁止することはできません。仮に不倫だとしても、会社がその関係を止めさせたり、評価に反映したりすることはできないのです。
そのため、本人同士の合意に基づく恋愛については、会社として特に関知しないという例がよく見受けられます。しかし、当事者の自己責任の範囲として、会社は全て放置しても構わないのかというと、必ずしもそうとは言えません。なぜなら、次に説明するような、一定のリスクもあるからです。