第1回 副業する社員! 藤原英理氏 あおば社会保険労務士法人 代表
働く人の価値観の多様化から「働き方」も変化し、現場の管理職の悩みも“イマドキ”なものになってきています。
そんなイマドキな悩みの解決方法を、社労士の藤原先生が紹介します。
第1回 副業する社員!
チームの若手で1人、副業で小遣い稼ぎをしている社員がいる。趣味の旅行に関するブログを書いているが、そこに広告を掲載していることで毎月数千円の収入になっているらしい。他にも、掘り出し物をネットオークションで売買して差益を得ることもあるようだ。仕事には熱心に取り組んでおり、業務時間以外に何をしても自由だと思うが、休憩時間などにその副収入の自慢話をすることがあり、話を聞いた他の社員は就業規則違反ではないかと気にしている。どう対処すればいいだろうか。
業務時間以外は個人の時間
多くの会社が、就業規則に、副業を禁止する項目を設けています。しかし、あくまで就業時間外は、個人の自由な時間です。従業員が業務時間ではない間に何らかの活動を行って副収入を得ることに、会社が懲戒処分を行うことは原則としてできません。ただ副収入があるというだけでは、処分ができないことがほとんどなのです。
ですから例えば、週末に実家の農業を手伝っている、不動産を持っていて家賃収入があるといった例も、処分ができないケースとなります。