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今月のテーマ:シニア活用
■改正高年齢者雇用安定法
正式には「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」という(2001年)。元は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(1971 年)。2001 年から年金支給開始年齢が段階的に60 歳から65 歳に引き上げられるのを受け、雇用期間と年金支給開始期間との間に、空白期間が生じないようにするために制定された法律である。
従来法との大きな変更点は、従業員を65 歳まで雇用することが義務規定となったこと(以前は努力義務)。すべての企業は、①定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年制の廃止、のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならない。いずれも企業側の負担増になることから、段階的な導入を進める緩和策が用意された。最終的には2013 年4 月までの完全導入が義務付けられている。
ちなみに法定定年年齢は60 歳のまま(2010 年3 月現在)。年齢差別であるとして定年を禁じたアメリカ、同様の趣旨でワークシェアリング等を進めるヨーロッパ主要国との姿勢の違いが見られる。